受入・定着のヒント
活動に基づく在留資格と身分又は地位に基づく在留資格がある。一部就労ができない在留資格もあり
【活動制限あり】
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職1号イ・ロ・ハ・高度専門職2号、経営・監理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能1号、特定技能2号、技能実習1号イ・ロ、技能実習2号イ・ロ、技能実習3号イ・ロ
【身分・地位に基づく】
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
【指定した活動のみ】
特定活動
【就労が認められない 但し資格外活動許可を受けていれば一定の範囲内でアルバイト就労ができる】
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
在留期間の満了日から2か月間は「特例期間」として在留及び活動が可能。「特例期間」が与えられるためには、現在の在留資格の在留期間が30日を超えていなければならない
就労の在留資格の外国人の場合には内容をきちんと確認したうえで、自社と活動内容が合致する場合のみ働くことが認められる。
定住者、日本人の配偶者、技術人文知識国際、高度専門職等
国外からは「在留資格認定証明書交付申請」国内ならば「在留資格変更許可申請」、在留資格に該当する仕事であれば「契約期間に関する届出」「活動期間に関する届出」
「留学」から「技人国」等就労可能な資格に変更する必要がある。「在留資格変更許可申請」は卒業前の12月から受け付けている。
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。医師、歯科医師、看護師が該当する
技能実習、特定技能、EPA、介護福祉士養成校への留学、日本学校への留学中のアルバイト。ベストは技能実習3年+特定技能5年の8年かけて介護福祉士国家試験にチャレンジ
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う活動で、例として法人営業、会計、経営戦略、マーケティング、市場調査、コンサル、プログラマー、エンジニア等があげられる。大卒または実務経験10年以上、国際業務は3年以上の経験(翻訳、通訳、語学指導は大学生経験不要)、報酬は日本人と同等以上。
人手不足の深刻化と国際的な人材獲得競争、また技能実習制度の課題があり、その制度を発展的に解消して、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設し、特定技能と連続性をもたせ、キャリアアップできる制度をつくり、長期にわたり産業を支える人材を確保することを目指す。
特定技能は即戦力、育成就労は入国時の能力は求めない。育成は原則3年、特定技能1号は5年、2号は上限なし。育成就労は適性な実施にかかる仕組みや、外国人が送出機関に支払う手数料が高額にならないような仕組みの導入で外国人を保護。特定技能は特定技能所属機関に支援義務が課されている。
原則3年間の就労 3年を経過した場合でも、特定技能1号への意向に必要な技能・日本語能力にかかる試験に不合格の場合は最長1年で在留継続
在留資格「特定技能」では制度上日本語能力試験N4以上となっていますが、職種や仕事内容によって必要なレベルは異なる。
命にかかわることなので、全部教えることが基本だが、優先して「やってはいけないこと」から図や絵や動画を駆使してイメージを伝える
効果的な方法は、視覚化の徹底、実技・体験、「なぜ」を説明、やさしい日本語と繰り返しの教育で定着を図りましょう。
法的な義務はないが、宗教や分化の違いに配慮することが重要。安心して働ける環境を作る。イスラム教の礼拝の時間や身を清めるシャワー室の設置。社員食堂では、豚肉を使用したかどうかわかるような工夫、ユダヤ教の土曜日安息日は一切の労働が禁止しているため休日出勤は命じない等。また国による休暇の取得方法、時期も配慮。
社宅の使い方、近隣のスーパーの案内、ゴミの出し方等、トラブルになりそうなものは事前に説明
①不法入国、上陸し、在留期間を越えて不法に残留したりして、出入国在留管理庁から正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
②正規の在留資格を持っていても、許可を受けずに与えられた在留資格以外(認められた範囲週28時間の制限などを超えて)の収入を伴う、または報酬を受ける活動
知らないことに過失があったときも、処罰は免れない。旅券や在留カードで「在留資格(就労できるかどうか)」「在留期間」「在留期限」を確認
雇用主は3年以下の拘禁刑(懲役)または300万円以下の罰金、またはその両方(入管法第73条の2)の処罰を受ける
日本国内で就労する限り国籍を問わず、原則労働関係法令が適用。労働基準法、制定賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等が適用。
使用者は労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない※労働基準法第3条
雇入れと離職時に、都度外国人の氏名、在留資格、在留期限等を確認しハローワークに届出。被保険者「雇用保険被保険者資格取得届」被保険者にならない「外国人雇用状況届出書(様式3号)を提出する必要がある。
外国人労働者も日本人と同様に適用。(健康保険・厚生年金保険)。年金保険は任意加入と思っている人がいるが、加入しなければならない。年金保険は必要な要件がありますが脱退一時金制度がある
外国人であっても原則として労働保険(労災保険、雇用保険)の適用対象となる
加入対象外となるケースは昼間部の留学生やワーキングホリデーの在留資格を持つ外国人など、一部の例外的なケース
①所得税や住民税の課税はその居住形態によて異なる。②給与や報酬は租税条約により課税の免除や軽減が適用される場合がある③消費税の納税義務が発生する場合がある④在留資格の申請や更新時に必要な税務関連書類がある⑤外国人本人だけではなく、受入機関の法人にも法令の遵守が求められている
転入転出手続きが必要です。また雇用している場合には住民税の一括徴収や年金手続きについても検討する必要がある。