受入・定着のヒント

在留資格
就労可能な在留資格について教えて下さい

活動に基づく在留資格と身分又は地位に基づく在留資格がある。一部就労ができない在留資格もあり

【活動制限あり】
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職1号イ・ロ・ハ・高度専門職2号、経営・監理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能1号、特定技能2号、技能実習1号イ・ロ、技能実習2号イ・ロ、技能実習3号イ・ロ

【身分・地位に基づく】
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

【指定した活動のみ】
特定活動

【就労が認められない 但し資格外活動許可を受けていれば一定の範囲内でアルバイト就労ができる】
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

在留資格
雇用した外国人の在留期間の更新手続きが、結果が出る前に満了日を経過してしまうが

在留期間の満了日から2か月間は「特例期間」として在留及び活動が可能。「特例期間」が与えられるためには、現在の在留資格の在留期間が30日を超えていなければならない

在留資格
会社都合で解雇することになった外国人労働者が転職活動をしながら在留できる方法は?

就労の在留資格の外国人の場合には内容をきちんと確認したうえで、自社と活動内容が合致する場合のみ働くことが認められる。

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