受入・定着のヒント
就労ビザ
医療の在留資格で行うことができる活動
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。医師、歯科医師、看護師が該当する
就労ビザ
介護人材を受け入れる方法は
技能実習、特定技能、EPA、介護福祉士養成校への留学、日本学校への留学中のアルバイト。ベストは技能実習3年+特定技能5年の8年かけて介護福祉士国家試験にチャレンジ
就労ビザ
「技術・人文知識・国際業務」とはどのような在留資格か
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う活動で、例として法人営業、会計、経営戦略、マーケティング、市場調査、コンサル、プログラマー、エンジニア等があげられる。大卒または実務経験10年以上、国際業務は3年以上の経験(翻訳、通訳、語学指導は大学生経験不要)、報酬は日本人と同等以上。