受入・定着のヒント
法律
不法就労とはどのような場合をさすか
①不法入国、上陸し、在留期間を越えて不法に残留したりして、出入国在留管理庁から正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
②正規の在留資格を持っていても、許可を受けずに与えられた在留資格以外(認められた範囲週28時間の制限などを超えて)の収入を伴う、または報酬を受ける活動
法律
不法就労外国人と知らずに雇用した場合も罰則が適用されるか
知らないことに過失があったときも、処罰は免れない。旅券や在留カードで「在留資格(就労できるかどうか)」「在留期間」「在留期限」を確認
雇用主は3年以下の拘禁刑(懲役)または300万円以下の罰金、またはその両方(入管法第73条の2)の処罰を受ける
法律
外国人に対する労働関係法令の取り扱いはどのようになっているか
日本国内で就労する限り国籍を問わず、原則労働関係法令が適用。労働基準法、制定賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等が適用。
使用者は労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない※労働基準法第3条